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第1章 総則
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第1条 (名称) |
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この法人は一般社団法人児童発達支援連絡協議会と称する。
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第2条 (主たる事務所) |
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この法人は、主たる事務所を札幌市に置く。 |
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第2章 目的及び事業
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第3条(目的) |
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当法人は地域で活動する児童発達支援事業所および放課後等デイサービス事業所に対し、連携と情報の交換、発信また、所属する事業所の職員に対し専門知識、技術の啓蒙普及と研修の場を提供することにより会員事業所の質的向上を図りもって札幌を中心とした当該地域の行政機関との協同のもと、子どもの健全な育成と地域の発達支援環境の健全な発展に寄与するため、次の事業を行う。
(1)職員研修会および各種学習の機会の開催
(2)一般市民向けガイドブックの発行および広報活動
(3)事業所ガイドラインの策定および認証事業所認定
(4)児童発達支援にかかる調査及び研究
(5)事業所職員に対する向上を目的とした教育および啓蒙活動
(6)その他前各号に附帯する一切の業務 |
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第4条(公告の方法) |
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当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
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第3章 会員・社員
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第5条(会員の構成) |
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この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。会費に関しては別に定める会費規定のとおりとする。
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(1) |
正会員
当法人の目的に賛同して入会した児童発達支援事業所又は放課後等デイサービス事業所に所属する
個人又はこれら事業所を営む法人 |
(2) |
準会員
当法人の目的に賛同して入会した児童発達支援事業所、放課後等デイサービス事業所、児童発達支援センター又は障害児相談支援業所
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(3) |
個人会員
当法人の事業を賛助するために入会した児童発達支援事業所又は放課後デイサービスに所属する個人
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(4) |
賛助会員
当法人の事業を賛助するために入会した(2)・(3)を除く個人又は団体
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(5) |
顧問
当法人の活動に功績のある個人で理事会の推薦により社員総会において承認された者 |
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第6条(入会の手続き) |
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当法人に会員として入会しようとする者は、当法人が別に定める入会手続きにより申し込み理事会の承認をもって当法人の会員となる。
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第7条(経費等の負担) |
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会員は社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。 |
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第8条(退会) |
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会員はいつでも退会することができる。ただし、1ヶ月以上前に当法人に対して予告をするものとする。また、退会しようとする者は当法人が別に定める退会手続きにより退会するものとする。 |
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第9条(会員資格の喪失) |
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会員は次のいずれかに該当するに至った場合はその資格を喪失する。 |
(1) |
第7条の支払い義務を2年以上履行しなかったとき
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(2) |
当法人が主催する集会に1年を通して参加しなかった場合
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(3) |
死亡又は事業所が解散した場合 |
(4) |
総正会員が同意したとき
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第10条(除名) |
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会員が次のいずれかに該当する事由があるときは、社員総会において総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議をもって、当該会員を除名することができる。 |
(1) |
会員事業所が指定取り消し等の行政処分を受けた場合 |
(2) |
この定款その他の規則に違反したとき |
(3) |
この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき |
(4) |
その他除名すべき正当な事由があるとき |
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第11条 (会員名簿) |
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当法人は、会員の氏名又は名称及び住所を記載した会員名簿を作成する。 |
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第4章 社員総会
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第12条 (構成) |
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社員総会は全ての社員をもって構成する。 |
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第13条 (権限) |
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社員総会は、次の事項について決議する。 |
(1) |
会員の除名
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(2) |
理事及び監事の選任又は解任 |
(3) |
理事及び監事の報酬等の額 |
(4) |
貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
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(5) |
定款の変更
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(6) |
解散及び残余財産の処分 |
(7) |
合併及び事業の全部又は重要な一部の譲渡 |
(8) |
その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定める事項 |
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第14条(開催) |
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当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は毎事業年度の終了後3ヶ月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。 |
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第15条(招集)
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社員総会は法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
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第16条(議長) |
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社員総会の議長は、当該社員総会において社員の中から選出する。 |
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第17条(議決権)
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社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。 |
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第18条(決議)
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1 |
社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
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2 |
一般社団法人法第49条第2項の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
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第19条(議事録) |
1 |
社員総会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。 |
2 |
議長及び出席した理事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。 |
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第5章 役員
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第20条 (役員)
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1 |
当法人に、次の役員を置く。 |
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(1)理事3名以上20名以内 |
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(2)監事1名以上3名以内 |
2 |
理事のうち1名を代表理事とする。 |
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第21条(役員の選任)
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役員の選任は次のとおりとする。 |
(1) |
理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。 |
(2) |
理事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別な関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。また、監事に関しても同様とする。 |
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第22条(理事の職務及び権限)
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1 |
理事は法令及びこの定款の定めるところにより、その職務を執行する。 |
2 |
代表理事は、当法人を代表し、その業務を統括する。 |
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第23条(監事の職務及び権限)
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1 |
監事は理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。 |
2 |
監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。 |
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第24条(役員の任期) |
1 |
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任は妨げられないが、通算の任期は5期10年までとする。 |
2 |
監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。 |
3 |
補欠のため選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。 |
4 |
この定款で定めた理事又は監事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事又は監事は、新たに選任された理事又は監事が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を負う。 |
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第25条(役員の解任) |
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理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。 |
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第26条(役員の報酬等) |
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理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。 |
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第6章 理事会
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第27条(構成) |
1 |
当法人に理事会を置く。 |
2 |
理事会は、すべての理事をもって構成する。 |
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第28条(権限) |
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理事会は次の職務を行う。 |
(1) |
当法人の業務執行の決定 |
(2) |
理事の職務の執行の監督 |
(3) |
代表理事の選定及び解職 |
(4) |
その他法令又は定款に規定する職務 |
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第29条(招集) |
1 |
理事会は代表理事が招集する。 |
2 |
代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、あらかじめ理事会が定めた順序により他の理事が招集する。 |
3 |
理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで理事会を開催することができる。 |
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第30条(決議) |
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理事会の決議は、理事の半数以上が出席し、出席理事の過半数をもって行う。 |
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第31条(決議の省略) |
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理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りではない。
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第32条(議事録) |
(1) |
理事会の議事については、法令で定めるところにより書面又は電磁的記録をもって議事録を作成する。 |
(2) |
議事録が書面で作成されている場合には、理事会に出席した代表理事及び監事は、議事録に署名又は記名押印する。 |
(3) |
議事録が書面で作成されている場合には、理事会に出席した代表理事及び監事は、議事録に署名又は記名押印する。 |
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第7章 計算
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第33条(事業年度) |
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当法人の事業年度は毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。 |
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第34条(事業計画及び収支予算) |
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当法人の事業計画収支予算については代表理事にて作成し、理事会の決議を経て社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。 |
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第35条(事業報告及び決算) |
1 |
当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けたうえで、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類については、その内容を報告し、第3号から第5号までの書類については、承認を受けなければならない。 |
(1) |
事業報告
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(2) |
事業報告附属明細書 |
(3) |
貸借対照表 |
(4) |
損益計算書(正味財産増減計算書) |
(5) |
貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書 |
2 |
前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間据え置くとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に据え置き、一般の閲覧に供するものとする。 |
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第36条(剰余金の不分配) |
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剰余金の不分配 |
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第8章 定款の変更及び解散
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第37条(定款の変更) |
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この定款は、社員総会における、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上にあたる多数の決議によって変更することができる。 |
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第38条(解散) |
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当法人は、社員総会における、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上にあたる多数の決議その他法令に定める事由によって解散する。 |
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第39条(残余財産の帰属) |
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当法人が解散をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、当法人と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。 |
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第9章 附則
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第40条(最初の事業年度) |
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当法人の最初の事業年度は、当法人設立の日から平成31年3月31日までとする。 |
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第41条(設立時の役員) |
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当法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、次のとおりとする。 |
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設立時理事 菊地 良治 村重 欣延 二峰 正年
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設立時代表理事 菊地 良治 |
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設立時監事 山本 國昭
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第42条(法令の準拠) |
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本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。
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以上、一般社団法人児童発達支援連絡協議会を設立するため、設立時社員は、本定款を作成し、次に記名押印をする。
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